アース技研Blog

千葉市若葉区のリフォーム会社『アース技研』のブログです。日々のことを中心に書いてます。

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介護保険住宅改修費 受領委任払取扱事業者になりました

介護保険で住宅改修対象工事をする場合、通常はお客様がいったん全額を負担し、工事完了後に市から9割(または8割)の返還を受ける、という流れになります。
でも受領委任払取扱事業者として登録された事業者が工事を行う場合は、お客様の方は、最初から1割(または2割)の自己負担でOKということになります。
今回、アース技研は、この『受領委任払取扱事業者』に登録されたということでござます。
ということで、千葉市長のハンコが押された登録決定通知書が届きまして、介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者として、登録されました。

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そもそも介護保険の制度を利用しての住宅改修工事ってなんですか?ってところからじゃないかと思いますが。

千葉市のWebサイトには、こんな感じでまとめてあります。

www.city.chiba.jp

 読めばわかるでしょ?と言われてしまえばそこまでですが、まあ、毎度のことながら、わっかりずらいんですよ。
わかりずらくして、利用しづらくしてるんじゃないでしょうか?とまで思ってしまいますが、まー国の制度というのは、どれをとってもこんな感じですね。

施工会社側から、こんな工事に利用できます、として解説(?)しますと。

  • 手すりの取り付け
    廊下、便所、浴室、玄関等に関して、移動を助けたり、転倒を予防するものであること。
  • 段差の解消
    居室、廊下、便所、浴室、玄関等の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する改修であること。
    例)・敷居を低くする工事 ・スロープを設置する工事 ・浴室の床のかさ上げ
  • 床材の変更
    滑りを防止、あるいは移動を円滑にするためのものであること。
    例)・畳からフローリングへ変更 ・ビニール系床材等へ変更 ・浴室や通路の床を滑りにくいものへ変更 など
  • 引き戸等への扉の取り替え
    引き戸への変更など扉全体の取替え及び扉の撤去及び扉の一部の取替。
    ※引き戸への取り替えに合わせて自動ドアにした場合、自動ドアの動力部分の設置に関する費用は保険給付対象外)
    例)・開き戸から引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替え ・ドアノブを開けやすいものに変更 など
  • 和式便器を洋式便器に交換
    和式便器から洋式便器への取替え工事であること。
    ※「和式便器から、暖房便座・洗浄機能等がついている洋式便器への取替え」は対象となるが、既に洋式便器であった場合でこれらの機能を付加する改修は対象外。
    ※「非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器への取替え」の場合は、工事のうち、水洗化又は簡易水洗化工事の部分は対象外。
  • 昇降機・段差解消機の設置等
  • 上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
    ◎手すりの取り付け 手すりの取り付けのための壁の下地補強
    ◎床段差の解消、浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
    ◎床又は通路面の材料の変更 床材の変更のための下地の補修や根太の補強など
    ◎扉の取替え 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
    ◎便器の取替え 便器の取り替えの伴う床材の変更、便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)

と、ざっくりではありますが、こういった工事に利用できます。
これが、千葉市介護保険住宅改修工事でできる工事で、これらの工事にかかる費用のうち20万円までに対して、自己負担割合を引いた額が保険から支給されます、ということになってます。

以前は、自己負担割合は1割となってたそうですが、去年法改正があって、今は1割から3割負担まで幅があります。
他にも適用日のことや、あれやこれやの細かい決まりはあるのですが、そちらは人によって違うので、ここでは触れません。
介護保険の制度については、かなり頻繁に法改正があるようなので、そのつど確認したほうがいいと思います。

とまあ、こんな感じですが、例えばお風呂に関して言うと。
お風呂で湯船に入りやすくするために、床を高くして段差を解消する工事は対象ですが、浴槽自体を取り替える、というのは対象外になるんですね。
で、手すりをつけるのはもちろん対象になりますし、そのためのお風呂の壁の補強も対象になると言ってますよね。

あとはトイレの場合。
和式だったトイレを洋式に変える工事は対象で、その場合は、いわゆるウォシュレットにしてもOKです。
でも、すでにウォシュレット(洋式)になっているトイレを新しいウォシュレットに変えるのは、対象外になってしまいます。
また、和式から洋式に変える場合の、水廻りの工事は全て対象外です。
要するに、便座代は対象ですが、それ以外は自己負担になるということですね。

そして更にわかりにくいのが。
今回アース技研が登録したのは、『介護保険の住宅改修』で、これは千葉市の各区内の介護保険室が担当部署。
千葉市の場合、これ以外に、『高齢者住宅改修費支援サービス・重度障害者住宅改造費助成制度』という制度もあり、なんで分けてるのか、どこからどこまでは同じ内容なのかがイマイチよくわからなかったりします。

で、しつこく説明されてるのが、「いざ申請したら、助成されないかもしれないから、良く調べてね。わからないなら、ケアマネとかにちゃんと聞いてからね。」的な注意。
これ、不安ですよね?(苦笑)
住宅の工事費用って、安くないですから。

せっかく利用する側が大いに助かる制度なのに、認知度も低いし、利用もしづらいっていうのは、改めて欲しいな・・・と思うのです。